そんなときはヒガシ・エンタープライズがお役に立ちます。 ヒガシ・エンタープライズは、厳正な審査をクリアした優良不動産・住宅関連企業による 安心と信頼の全国ネットワークです。 ヒガシ・エンタープライズをはじめ、空き家の売却・活用・無料相談など、 空き家を所有(管理)されているお客様の幅広いニーズにワンストップでお応えします。
特定空家に指定されてしまうと、土地にかかる固定資産税の優遇措置が適用されなくなるなど、
所有者にとって大きなデメリットがあります。
【空き家対策措置法で、何が決められたのか?】
1「空き家等」の定義が決められました。
法律上で何かを決める時は、必ずこの「定義」というものが出てきます。
今回「空き家等」がどんな物かを決める事で、他のものと区別したり該当する物を明確にする為に決めています。
「空き家等」とは、国又は地方公共団体が所有・管理する物を除く、居住その他の使用がされない建築物。
この建築物には、敷地(立木やその他、土地に定着する物)を含む・・・としています。
2「特定空き家等」というものも定義されました。
・「空き家等」が倒壊等、著しく保安上危険となる恐れがある状態。
・「空き家等」が著しく衛生上有害となる恐れがある状態。
・「空き家等」が、適切な管理が行われない事により著しく景観を損なっている状態。
・「空き家等」が、その他周辺の生活環境の保全を図るために放置する事が不適切である状態。
以上の事が「定義」されました。
相変わらず、分かったような分からないような「奥歯に物が挟まった」ような言い回しです。
簡単に行ってしまえば、キチンと管理されていない「使用されていない建物」と「その敷地」という事になります。
この「定義」によって、無管理で無使用の建物であれば、いつ何時「空き家対策措置法」の餌食になるか分からなくなりました。
この様な「一見あいまいに見える」定義ですが、大きな守備範囲を持っていますので、立法側からは都合がいいのです。
「特定空き家」に指定されたら、まずは自治体による立入調査が入り、助言、指導が行われます。それにより改善が認められば「特定空き家」指定から解除されます。
ただし、改善が認められずに勧告を受けてしまうと、即刻「住宅用地の特例」から適応外になり、つまりは固定資産税が6倍になります。
もし、立入調査を拒否した場合や、その後の市町村長の勧告を無視してしまうと、それぞれ20万円以下、50万円以下の罰金を受けることになります。
さらに、期限内に完了の見込みがない場合などは「行政代執行」として、強制的に解体撤去、そしてその費用は所有者負担となります。費用が負担できない場合は財産の差し押さえも行われることとなります。
たとえ色々と面倒や心配があろうとも特定空き家に指定された場合は、速やかに応じるようにすることが大事です。
空き家をを持っているだけで固定資産税が6倍になるわけではありませんが、対策せずに放置していれば、いずれかは「特定空き家」に認定され、固定資産税6分の1(若しくは3分の1)の優遇措置から外されます。
同じ対策するなら助成金や税金の減免等を上手に使って、得のある空き家の活用を考えてみてはいかがでしょうか。
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屋外・屋内 約60分
10,000円(税別)/月
特定空き家に指定されていない大切な項目です。是非ご相談ください
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除湿機は、空気中の湿気を取り除きお部屋を快適に保ちます。
また最近では、単なる湿気対策としてだけではなく、部屋干しする際の「衣類乾燥機能」が年々充実し、注目されています。
除湿量が減ってしまう冬場の低気温下では、「冬モード」と「低アシスト」がサポート。
「冬モード」は強運転時よりパワフルな運転で、低温時の除湿量をアップさせます。
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特に温度と湿度が上がる4月から10月までは、常に除湿機を使うように心がけています。
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市販のホースをつないで排水すれば、タンクの水をすてる手間なく、連続除湿 OK。
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